図書館資料については著作権法第31条(図書館等における複製)に基づき、定められた範囲内で複写できます。
著作権法[抜粋]
(図書館等における複製等)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
複写の申し込みについて
複写をするときは「複写依頼書」の各事項を記載して、カウンターの職員の確認を受けてから複写機を使用してください。複写にかかる費用は利用者負担となります。
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、図書館のサイトを離れます)が必要です。
複写料金表
種類(サイズ) | カラー(A3まで) | 白黒(A3まで) |
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料金 | 50円/枚 | 10円/枚 |
複写機の設置場所について
複写機は、中央図書館と額田図書館に設置しています。
直接の来館が困難なかたについて
遠方のため、直接の来館が困難なかたについては郵送複写サービスを行っています。